保健室から
学校感染症と出席停止の基準について

 
 治ゆ報告書

 下表にある感染症と診断された場合には,学校にご連絡いただくとともに,蔓延防止のため主治医の登校許可が出るまでは,十分に静養してください。
 登校時は,「治ゆ報告書」に保護者の方が必要事項を記入し,担任へ提出してください。

 
 学校感染症と出席停止期間の基準について
学校で予防すべき感染症の種類 出席停止期間の基準
第一種  エボラ出血熱  ラッサ熱 治癒するまで
 クリミア・コンゴ出血熱  ペスト
 南米出血熱  急性灰白髄炎
 痘そう  ジフテリア
 マールブルグ病  
 重症急性呼吸器症候群 (注①)
 鳥インフルエンザ (注②)
第二種  インフルエンザ (注③)   発症した後5日を経過し,
かつ,解熱した後
日を経過するまで
百日咳   特有の咳が消失するまで,又は,5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 
 麻しん   解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下線炎   耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで 
 風しん   発疹が消失するまで 
水痘   すべての発疹が痂皮化するまで 
 咽頭結膜熱   主要症状が消退した後2日を経過するまで 
結核  髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで 
第三種  コレラ  細菌性赤痢 医師が感染のおそれがないと認めるまで
 腸チフス  パラチフス
 流行性角結膜炎  急性出血性結膜炎
 腸管出血性大腸菌感染症  
その他の感染症 (注④)  

注①
 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
   病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。
   鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
   第三種の感染症に分類されている「その他の感染症」は,第二種並びに第三種の感染症と同様に,学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため,必要があれば,校長が学校医の意見を聞き,第三種の感染症としての措置を講じることができる疾患である「その他の感染症」について,出席停止の指示をするかどうかは,感染症の種類や各地域,学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上判断する必要がある。
   (茨城県教育委員会発刊「学校保健学校安全管理の手引き」より抜粋)