保健室から
学校感染症と出席停止の基準について

 治ゆ報告書の提出

      いずれかの方法でお願いたします。

 

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    画面に沿って質問事項に答えてください。

    日付、氏名、処方薬等がわかるものの画像(写真)の添付が必要となります。

           (新型コロナウィルス感染症については必要ありません。)

          

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 下表にある感染症と診断された場合には,学校にご連絡いただくとともに,蔓延防止のため主治医の登校許可が出るまでは,十分に静養してください。
 登校時は,「治ゆ報告書」に保護者の方が必要事項を記入し,担任へ提出してください。

 
 学校感染症と出席停止期間の基準について
学校で予防すべき感染症の種類 出席停止期間の基準
第一種  エボラ出血熱  ラッサ熱 治癒するまで
 クリミア・コンゴ出血熱  ペスト
 南米出血熱  急性灰白髄炎
 痘そう  ジフテリア
 マールブルグ病  
 重症急性呼吸器症候群 (注①)
 鳥インフルエンザ (注②)
第二種  インフルエンザ (注③)   発症した後5日を経過し,
かつ,解熱した後
日を経過するまで(※)
百日咳   特有の咳が消失するまで,又は,5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 
 麻しん   解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下線炎   耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで 
 風しん   発疹が消失するまで 
水痘   すべての発疹が痂皮化するまで 
 咽頭結膜熱   主要症状が消退した後2日を経過するまで 
新型コロナウィルス感染症   発症した後5日を経過し,
かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで(※)
結核  髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで 
第三種  コレラ  細菌性赤痢 医師が感染のおそれがないと認めるまで
 腸チフス  パラチフス
 流行性角結膜炎  急性出血性結膜炎
 腸管出血性大腸菌感染症  
その他の感染症 (注④)  

注①
 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
   病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。
   鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
   第三種の感染症に分類されている「その他の感染症」は,第二種並びに第三種の感染症と同様に,学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため,必要があれば,校長が学校医の意見を聞き,第三種の感染症としての措置を講じることができる疾患である「その他の感染症」について,出席停止の指示をするかどうかは,感染症の種類や各地域,学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上判断する必要がある。
   (茨城県教育委員会発刊「学校保健学校安全管理の手引き」より抜粋)
 (※) 出席停止期間早見表